確定申告と領収書

個人事業主は、経費を申告することができますが、その際必要となるものが領収書です。領収書とは商品やサービスを購入したときにお金を支払ったことを証明するものです。

以前は3万円以上の領収書を発行するときは収入印紙を貼る必要がありましたが、平成26年4月1日以降は5万円以上となったため、5万円以下の領収書には収入印紙を貼らなくてもよくなりました。

領収書には「日付」「名前(会社名)」「金額」「但し書き」「領収書発行者の住所、氏名」を記載します。

確定申告の際に必要となるので、領収書は1年分をまとて保管しておいてください。ちなみに領収書の保管義務は7年間ですから、確定申告が終わったからといってすぐに捨ててはいけません。

請求書や見積書、注文書の保管義務は5年間です。7年分の領収書となるとけっこうな量になりまが仕方ないですね。

昔は領収書しか受け付けてくれませんでしたが、最近はレシートでも問題ないようです。レシートのほうが情報が詳しく載ってますから、領収書よりもごまかしがきかないのでは?と思うのですが、レシートの印字は薄いので、保管ということに関しては領収書よりも劣ります。

7年の間に印字が薄れて見えなくなってしまうかもしれません。レシートを保管するときは焼けて印字が薄くならないように注意しましょう。